【小さな話題】確定申告、今年の失敗と素朴な疑問
毎年この時期、確定申告で苦労している。厄介な原因としては、
- 1年に1回のことなので習熟しない。
- e-Taxの手順そのものに変更がある。
- 加齢により勘違いや見落としが増えてきた。
などが挙げられるかと思う。
以上に加えて、昨年3月の確定申告完了後に、とんでもないヘマをやらかしたために、過去データを読み込むことができずすべての項目を入れ直す羽目になった。そのヘマとは、
『ID・パスワード方式』による申請を完了させたあと、練習を兼ねてスマホ&マイナカードによる操作を試みたが、すでに作成した「.data」ファイル自体が『ID・パスワード方式』で入力再開を行うように設定されており、練習のためには新規作成を選ぶほかはなかった。ところが、その過程で、「e-Taxを初めて利用する」を設定してしまったため、新たに『利用者識別番号』が発行されてしまった。
というもので、その年の確定申告自体は完了していたので問題なかったものの、新たな利用者識別番号が発行された時点で古い番号は抹消され使えなくなってしまった。電話で問い合わせてみたが、古い識別番号で保存されたデータを新しい識別番号で利用することはできず、また古い識別番号を復活させることは相当手間がかかるというお返事だった。
以下、いくつかの失敗点、困難点、素朴な疑問を記す。
- マイナポータル連携
上掲のヘマで『ID・パスワード方式』が使えなくなったため【←この方式の新規申請は昨年10月で打ち切り】やむをえずスマホのマイナポータルとの連携を選択したが、
- QRコード認証をしようとしてもQRコードが読めない。
- スマホのほうで繰り返し繰り返しログインの暗証番号やマイナカードの読み込みを求められる。
- QRコードの画像枠が2つ並んでいて左のQRコードを読み取って一定の操作を完了すると右側に新しいQRコードが現れるとのことだったがいつまで待っても現れない。
といったトラブルがあり、大いに時間を費やした。
なお、1.のトラブルは当初スマホのカメラ機能で読み取ろうとしていたためで、正しくはマイナポータルのログイン画面下部にある『読み取り』ボタンを押して読み取らなければならないことが分かった。ところが、先にマイナポータルをログインしてしまうと、当然ながら読み取りボタンのあるTop画面には戻れない。このことで数十分を費やした。
このほか2.や3.のトラブルの一因はどうやら、先方の処理の遅さに原因があるようだと分かった。ふだんパソコンで証券会社等の手続をする際にはボタンを押すとほぼ瞬時に次の画面に移行するのだが、このスマホ連携の場面では、数分程度待つ必要があるようだ。
- 源泉徴収票が見つからない/xmlが読めない
さて、いよいよ年金等の入力作業を開始したが、保管してあった郵便物の束の中で、私の老齢基礎年金の源泉徴収票だけがどうしても見つからなかった。その後「確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る」を希望していたことを思い出し、なんとか入手することができた。なお最初にダウンロードしたファイルはxml形式で判読不能であった。ネットで情報を検索したが、最終的にはスマホで表示させることで閲覧・保存ができた。
以上のほか、以下のような素朴な疑問が生じた。
- 妻の介護保険料
妻の介護保険料はずっと私が払っていたが、妻が年金を受け取るようになってからは天引き(特別徴収)されるようになり控除が受けられなくなった。このことに関してYahoo!のAIアシスタントは以下のように説明している。
妻の介護保険料は、妻自身が支払ったものとみなされるため、原則として夫の社会保険料控除の対象にはなりません。ただし、妻の年金からの天引き(特別徴収)ではなく、夫が直接支払う(普通徴収に変更する)ことで、夫の社会保険料控除の対象とすることが可能です。
介護保険料の控除対象者
介護保険料は、実際に保険料を支払った人が社会保険料控除の適用を受けられます。妻の年金から介護保険料が天引きされている場合、その保険料は妻が支払ったとみなされます。
夫の控除対象とする方法
妻の介護保険料を夫の社会保険料控除の対象とするには、妻の年金からの天引き(特別徴収)を中止し、夫が口座振替や納付書で直接支払う「普通徴収」に変更する必要があります。この手続きについては、お住まいの市区町村の担当窓口に相談してください。
介護保険料の発生時期
被扶養者である妻の介護保険料は、妻が40歳になった月から発生します。被保険者(夫)がすでに介護保険料を納めている場合でも、妻が65歳未満であれば介護保険料が発生することがあります。
控除に必要な書類
公的介護保険料の控除を受ける際、特に証明書類は不要です。ただし、公的年金等を受給している場合は、公的年金等の源泉徴収票で納付額を確認できます。
今回はすでに天引きされているため私の確定申告の控除対象にはならなかった。上掲の特別徴収中止の手続きって、どれくらいの人がやっているのだろう?
- クレジットカード納付の手数料は必要経費?
今回はクレジットカードで税金を納めることにしたのだが、これには決済手数料がかかることが分かった。そもそも税金の納付は私が望んだものでもないし任意の買物でもない。これって所得税納付の必要経費になるのではないかと検索をしてみたが、どうやって控除を受けられるのかは分からなかった。
もっともクレジットカードを利用すればポイントが貯まる場合もある。Yahoo!のAIアシスタントは次のように解説していた。
クレジットカードで税金を納付すると、原則としてポイントやマイルが貯まります。
🎁 ポイントやマイルについて
還元対象 納付額に応じて、クレジットカード会社のポイントやマイルが貯まります。これは現金納付にはないメリットです。
注意点:手数料との兼ね合い クレジットカード納付には決済手数料がかかるため、ポイント還元率と手数料のバランスを考慮することが重要です。ポイント還元が手数料を上回らない場合、「手数料負け」となり、現金納付より損をする可能性があります。
ポイント付与対象外:クレジットカードによっては、税金の支払いがポイント付与の対象外となるケースや、還元率が低くなる場合があります。納付前に利用規約を確認することをおすすめします。
高還元率カードの活用:ポイント還元率が1.0%以上のカードであれば、手数料を考慮してもお得になる可能性が高まります。例えば、還元率1.25%のカードで5万円を支払うと、手数料を差し引いても利益が出る場合があります。
📍 その他メリット:キャッシュフローの改善 クレジットカードで納付すると、実際の口座引き落としはカード会社の支払日(翌月以降)になるため、納税期限から実際の支出までに猶予が生まれます。
利便性: 24時間いつでも自宅や外出先からインターネットを通じて納付手続きが可能です。金融機関や税務署に行く手間が省けます。
私が決済したクレカでは500円につき1ポイントしか貰えないので、決済手数料のほうが5~6倍ほど高くなる。もっとも税務署まで直接納めに行ってもガソリン代がかかるので大した節約にはならない。来年以降はどうするか早めに検討しておきたい。
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