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じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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 毎週日曜日の午前中は『NHK杯テレビ将棋トーナメント』を視聴しており、今回は藤井六冠に藤本七段が挑むという注目の対戦であった。
 いっぽう、この日は12月の第3日曜日にあたっており、ほぼ同じ時間帯に、全国高校女子駅伝、また民放ローカル番組では山陽女子ロードレースの中継があった。とりあえず複数の録画機で3番組を録画し順番に再生視聴した。
 山陽女子ロードレースは近隣の運動公園で行われるためウォーキングを兼ねて、コース沿道やゴール地点の陸上競技場【←ネームライツで『カンスタ』とか『シティライト』というように呼称が変わるため覚えられないが、現在は確か『JFE晴れの国』何とかになっていたと思う】まで足を運んだこともあったが【福士加代子選手が出場した時など"】、今回は雨が降っていたため自宅で観戦した。

 なお、高校駅伝では岡山県・倉敷高校が男子3位、女子6位という好成績をおさめた。ちなみに倉敷高校は私立高校。岡山市にある岡山高校も私立高校。

2025年12月22日(月)




【小さな話題】バラの花について調べてみた(その3)有名人の名前をつけた品種名/今後のバラ観賞

 昨日に続いて、ChatGPTなどの助けを借りてバラの花についていろいろと調べてみた。本日は、
  1. 映画に登場するバラの花とその色
  2. 童話に登場するバラの花とその色
  3. 歌に登場するバラの花とその色
  4. 赤いバラと白いバラは儀礼やお祝いでどのように使い分けられているのか?
  5. 個人名を連想させるような品種名をつける場合には当事者の承諾が必要か?

という5つの話題のうち、最後の5.について考察する。

 バラの品種名の中には固有名詞を冠したものが少なくない。半田山植物園内で気づいた品種としては『プリンセス・ミチコ』、『ミスター・リンカーン』、『ヘンリー・フォンダ』などがあった。ウィキペディアには、多数の人名、神話、伝承、地名、国名、建造物などの固有名詞が品種名として登録されているようだ。
 これらのうち国名や地域名に由来する品種名としては『アイルランド』、『アメリカ』、『大阪』、『カメルーン』、『(ローズ)横浜』、『ラスベガス』など、またウィキペディアでは挙げられていなかったが。『ラ・フランス』という品種もあり半田山植物園でも見ることができる。
 また神宮ばら園のサイトには皇族の名を冠した品種が写真入りで紹介されている。伊勢神宮は何度もお参りしているが、おかげ横丁の近くにこのようなバラ園があったとは存じ上げなかった。

 さて、私が気になったのは、こうした固有名詞を冠した品種名は、当事者の承諾なしに登録できるのかということであった。このことについて、ChatGPTに尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。





結論から言うと、**場合によります**。 バラの品種名に人名や国名が用いられる際、**法的に一律の承諾義務があるわけではありません**が、実務上は「承諾を得るケース」と「不要なケース」が明確に分かれています。

以下、整理してご説明します。
  1. バラの品種名は誰が、どのように決めるのか

    ### 基本原則

    * 品種名は**育成者(ブリーダー)**が命名します。
    * 命名は、

    * 国際栽培植物命名規約(ICNCP)
    * 各国の品種登録制度(UPOV条約など)

    に沿って行われます。
    * これらの規約は、**重複・誤認・公序良俗違反の防止**を主眼としており、 「人名使用には必ず承諾が必要」とまでは定めていません。

  2. 人名を冠した品種名と「承諾」の関係
    • (1) 存命の著名人・王族・芸能人の場合

      例:
      **プリンセス・ミチコ(Princess Michiko)**
      **ヘンリー・フォンダ(Henry Fonda)**
      **プリンセス・ダイアナ(Princess of Wales)**

      この場合は、

      * **本人または関係者の明示的な了承を得るのが通例**です。
      * 特に王族・国家元首・著名人の場合、

      * 肖像権
      * パブリシティ権
      * 名誉・イメージ管理

      の観点から、**無断命名はトラブルの原因になり得ます**。

      実際、

      * 王室・本人への献呈
      * 命名式や贈呈セレモニー

      が行われることが多く、 **「公認された記念命名」**として扱われます。

    • (2) 死去した歴史的人物・文化人の場合

      例:

      * 作家
      * 芸術家
      * 過去の俳優・政治家

      この場合は、

      * 多くの国で**法的な承諾は不要**とされます。
      * ただし、

      * 遺族の感情
      * 社会的評価

      に配慮し、**事前に了解を得ることも少なくありません**。

      つまり、

      **法的義務はないが、慣行として配慮する**、という位置づけです。

    • (3) 架空性・象徴性の高い人名の場合

      例:

      * 「○○姫」「○○伯爵」などの称号風名称

      この場合は、

      * 特定個人を指さないため、**承諾は不要**です。
      * 商品イメージを高めるための「演出」として使われます。


  3. 国名・地名を冠した品種名(例:ラ・フランス)

    ### 国名・地域名の場合

    * **原則として承諾は不要**です。
    * 国名や地名は公的な一般名称であり、私的権利の対象になりにくいためです。

    ### 「ラ・フランス」のようなケース

    * フランスを想起させる**イメージ戦略的名称**であり、* 実際の原産国と一致しない場合も多いです。* これはバラに限らず、

    * 果物
    * 香水
    * ファッション

    でも広く行われている命名慣行です。

  4. 商標との関係(重要な補足)

    ### 品種名と商標名は別

    * **品種名**:学術的・登録上の正式名称(誰でも使用可能)
    * **商標名**:販売時の商品名(権利保護あり)

    そのため、

    * 表向きは人名・地名を避けた品種名
    * 販売時には華やかな商標名

    という二重構造を取ることもあります。

  5. まとめ(要点整理)

    | ケース | 承諾の扱い |
    | --------- | -------------- |
    | 存命の著名人・王族 | 原則として承諾を得る |
    | 死去した人物 | 法的には不要、慣行的配慮あり |
    | 架空・象徴的人名 | 不要 |
    | 国名・地名 | 不要 |
    | 商標名として使用 | 権利関係に注意が必要 |

  6. ### 総括

    バラの品種名は芸術性と商業性が交差する領域にあり、**「法的義務」よりも「社会的慣行と配慮」が重視されている**のが実態です。
    特に人名の場合は、単なる命名ではなく**献呈・顕彰行為**として扱われる点が重要です。




 さて、これまではバラの品種名について知識がなかったため、もっぱら、花の数が多くて目立つ品種や、色が綺麗、大輪にといった見た目でインパクトのある品種ばかりを撮影してきたが、今後はいくつかの少数の品種について定点観察を行い、やっとのことで開花した一輪の花に注目するというスタンスで観賞していこうと思う。そもそも植物園に毎日のように通っていると、「お花が綺麗に咲いているね」ではなく、(落葉樹で言えば)春の新芽から蕾、開花、結実、紅葉、落葉といった1年の変化に興味が向くものである。もっともバラの場合は、担当庭師による剪定によって姿を大きく変えてしまう場合もあり、自然に育っている木々に比べるとイマイチ物足りないところもあるが。