じぶん更新日記・隠居の日々
1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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 「世界禁煙デー」のポスターが6月1日頃から生協食堂2階に貼られている。昨年6月10日の日記で、このポスターについて記したことがある。「ポスターの顔は、女性(有森さん)→男性(五郎丸さん)→女性(吉田さん)というように男女交代でスポーツ選手が登場しているので、2018年用のポスターにはおそらく今年活躍した男性選手が選ばれるのではないかと思われる。」と記したが、予想に反して、吉田さんに続いて2年連続で女性が選ばれていた。
 まことに失礼ながら、この女性のお顔がどなたなのか全く分からなかったので制作元を閲覧したところ、岡田結実さんというファッションモデル、タレントであることが判明した。と言われても、芸能界に全く関心の無い私にとっては、初めて見るお顔であった。
 なお、岡大での最近の違反喫煙状況であるが、定年退職により徒歩通勤を止めたこともあって、以前ほど現場を目撃する機会はなくなっている。その中で、目についたのは、
  • 座主川右岸(教育学部南〜教育学部東門):教育学部南では若い男性がしゃがんで喫煙している。また教育学部東門から少し西よりの川縁で、教職員とみられる男性が喫煙。
  • 座主川左岸の西端(レオパレス隣接):薬学部・農学部方面から男性がやってきて私設喫煙所代わりにしている。
いずれも、特定人物であり、私が時たま通り過ぎる時に高頻度で見られることから、かなりのニコチン依存と思われる。


2018年6月5日(火)


【小さな話題】

定年後再雇用の賃金引き下げ

 各種報道によると、非正規社員が不当な賃金格差を訴えた2つの訴訟についての最高裁判所の判決が6月1日に示された。
  • 「ハマキョウレックス」(浜松市の物流会社)に対し、有期雇用契約で勤務する契約社員が、同じ業務の正規社員の基本給や諸手当との差額の支給を求めた訴訟では、通勤手当等、一定の範囲の諸手当の支払いを認めたものの、基本給や賞与等については、転勤等のキャリア形成の差を反映したものとして「不合理ではない」と格差を容認した。
  • 「長澤運輸」(横浜市の運送会社)の訴訟では、定年退職後に有期雇用で雇用された運転手が、定年前と全く同じ業務にもかかわらず賃金総額で2割強減額されたことを不当として訴えた。1審の東京地裁では原告の訴えが全面的に容認されたが、2審の東京高裁では、定年退職後の再雇用時の賃金引き下げは一般的に行われており、「2割程度の賃金減額は社会的に許容」と否認。最高裁では、諸手当に関する格差は個別に判断するとしながらも、基本給や賞与についての非正規格差は容認するという基本方針を確立した。
 上記の判決は、いずれも高齢の再雇用者にとっては厳しい内容となっている。とりわけ、仕事内容は全く変わらないのに、一定年齢を超えた時点で機械的に給与が減らされるというのは明らかに年齢による差別であって容認できない。

 もっとも、だからといって同じ額の給料で70歳、75歳...というように雇用を続ければ企業の人件費はその分増える。そのとばっちりで若者の雇用や給与が減らされる可能性もあり、この問題は、若者から高齢者までの全体を見通した雇用体系、給与体系として設計する必要があるように思う。

 ここからは私の個人的な思いつきとなるが、定年退職後の再就職については、あくまで当人が自由に選択できることが大前提であると思う。年金収入のみで趣味に興じたりボランティアに専念したい人は再就職しない。但し年金だけで標準的な生活が保障される必要がある。いっぽう、再就職を希望する人には、原則無条件で再雇用を保障する。

 現状では、再就職によって一定以上の収入があると年金の一部が支給停止となったり、給与収入の多い高齢者に対して負担を強いる制度があるようだが、これらは、高齢者の再就職の意欲をそぐものであって生涯現役社会構築の妨げになる。1つの改善策として、例えば毎月15万円の年金を支給されている人が20万円の月給で再就職した場合、月給の半額にあたる10万円分については、下記のいずれかの扱いとする。
  • 年金支給停止ではなく、再雇用終了後の繰り下げ支給とする。繰り下げ期間により年金額を増額する。
  • 年金15万円分はそのまま支給するが、月給20万のうちの半額にあたる10万円分は退職年金として強制的に積み立て、再雇用終了後、終身年金として、すでに受け取っている年金に加給する。この場合の加給額は、20年間生存で元がとれる額とする。
 このようにすれば、高齢の再就職者は、年金の支給停止を気にすることなく仕事を続けることができるし、病気や加齢で仕事ができなくなった時点でもより多くの年金が受け取れるようになるので安心。