じぶん更新日記

1997年5月6日開設
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 定年退職記念・岡大の花(1)六高菊桜

 今回より、記憶に残る花や動物の写真を連載することにしたい。1回目は、旧・事務局棟入口(旧・衛兵詰め所)前にあった初代・六高菊桜。その後、南西側に移植されたが枯れてしまった。さらに後継の二代目も枯れ、現在は三代目がかろうじて残っている。初代に比べると、二代目、三代目は色が白っぽくなっている。
 二代目から三代目への植え替えの記録は2005年4月24日の日記にあり。もともとの説明看板の写真は、こちらにある。

2018年2月22日(木)


【思ったこと】
180222(木)骨抜きの受動喫煙対策

 各種報道によれば、自民党厚生労働部会は2月22日、受動喫煙対策を強化する健康増進法の新たな改正案を大筋で了承した。改正案は、事業所や店舗など多数の人が利用する施設は屋内禁煙を原則とし、喫煙専用室以外で喫煙できなくするという。しかし、経過措置として、既存の飲食店は「個人経営か資本金5000万円以下」で「客席面積100平方メートル以下」の小規模店に限り、「喫煙」と表示をすれば当面喫煙を認めるとなっており、本当に受動喫煙対策を強化する内容になっているのか甚だ疑問である。

 この法案をめぐっては、昨年3月、当時の塩崎恭久前厚労相が「近年の五輪開催国で飲食店で吸える国はない。『たばこのない五輪』という伝統を日本が初めて破ることになる」と、より強い規制を主張していたが、喫煙擁護派やタバコ業界からの圧力により、大幅に後退する内容となり、まことに残念と言わざるを得ない。

 法案では、「喫煙できる場所に従業員など20歳未満の立ち入りを禁じる。」としているが、喫煙を認めている小規模店舗でアルバイトをする20歳未満の従業員が本当に受動喫煙の被害を受けなくて済むのかどうか、疑わしい。また20歳以上であっても、非喫煙者の従業員は、喫煙席での労働を強いられることになる。喫煙席での労働を前提として、煙をかぶっても文句は言いませんと確約する者だけを雇用するというようなことになれば明らかな就職差別である。

 ま、何はともあれ、会食中にその場所で周囲に有害・有毒な煙を撒き散らしながらタバコを吸おうなどとするニコチン依存者が存在すること自体が一番の問題だ。
  • 上司に喫煙席での食事を強要された場合は、パワハラで訴えるべき。
  • 喫煙席でないと食事できないような友人からは誘われないし、仲間にも加えない。(仲間に加わりたかったらまずは禁煙すること。)
  • 喫煙席のあるような店舗は一切利用しない。
といった形で、人が集まる場所での喫煙を撲滅していけば、法律で規制されようとされまいと受動喫煙被害は防げるようになるだろう。

 なお、上記の喫煙には、加熱式タバコや電子タバコなど、ニコチンを放出するすべての喫煙を含むものとする。喫煙習慣はニコチン依存という病気であることは医学的に明白である。国民を依存症にして金儲けをするというようなビジネスを容認すること自体が間違っている。