じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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 前期試験合格発表風景。期間限定でネット上に公開されているように、最近ではわざわざ掲示を覧に行かなくても、受験生は居ながらにして合否結果を知ることができる。そのせいか、発表直後(写真上段)こそ体育系サークルによる胴上げで賑わっていたが、30分も経たないうちに、発表を見に来る受験生の数は激減し、掲示場所周辺は、サークル関係者と受験産業関係者ばかりが目立つようになった(写真中段)。さらに、発表から2時間も経たない内には、掲示場所には人っ子一人姿を見せず、紅白の梅の花だけが静かに花を咲かせているのみとなった(写真下段)。


3月6日(木)

【思ったこと】
_80306(木)[一般]住基ネット

 各種報道によれば、最高裁第1小法廷は6日、大阪府吹田、守口両市の住民が自治体や国に個人情報の削除や損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、「法制度やシステムの不備はなく、プライバシー権を侵害しない」として住基ネットを合憲とする初判断を示した。もっとも、いま、問題になっているのは、住基ネットの合憲性ではなく、むしろ、利用頻度の低さ、それを運用維持することのコストにあるようだ。住基ネットに付随して住基カード(住民基本台帳カード)が発行されるというが、2007年3月末現在の普及率は、中国地方5県で1.1%、岡山県は0.72%にとどまっているという。

 そもそも私のような素人には、住基ネットで何が利用できるのか、どういうメリットがあるのさえ理解できていない。ウィキペディアの当該項目を見る限りでは、住基ネットで利用できる手続は、住民票コードがあれば利用できるものと住基カードの交付を受けると利用できるものの2タイプがあるようだが、実際問題として、住民票の写しを受ける必要は滅多に無いし、仮にその必要があったとしても、近くの郵便局に出向くか、車で10分ほどのところにある市役所に直接行けばじゅうぶんである。また居住地以外で住民票を受け取る必要など全く思いつかない。すでに慣れている方法で特段の不都合が無ければ、わざわざ新しい方式に乗り換えようとは思わないのが人間の常であり、行動の基本原理であろう。

 そういえば、所得税確定申告でもe-TAXとやらがあると聞いたが、これもよく分からない。案内サイトには、

(1)電子証明書
 住民票のある市区町村の窓口で、住民基本台帳カード(ICカード)を入手し、電子証明書発行申請書等を提出して電子証明書(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受けてください(手数料が掛かります。)。
 詳しくは、住民票のある市区町村へお問い合わせください。

(2)ICカードリーダライタ
 家電量販店やインターネット販売で購入できます。
などと書かれているが、年に一度の確定申告のために(1)や(2)の手間をかけるぐらいなら、書類に金額を書き込んで郵送したほうがよっぽど楽だ。

 3月6日夜21時台のNHKニュースでは、プリペイド機能を備えた住民基本台帳カードを発行している自治体もあるというがこれも妙な話だ。遊園地の乗り物に乗るために、なんでそんな大事なカードを持っていかなければならないのか。現金でチケットを買ったら何が不便なのかよくワカランなあ。



 住基ネット、住基カードに限らず、何か新しい仕組みを作ってそれを普及させる場合には、かなりのメリットを付与しておく必要がある。また、利用頻度にも考慮する必要がある。

 例えばETCカードなどは私も利用しているが、あの一番のメリットは、時間帯割引で割安になることと、料金所通過の際にお金を払う手間が省けることにある。生協食堂ではもっぱら、クレジット機能つきの組合員カードを利用しているが、これも現金支払いの手間が省けて便利。しかも利用高に応じてポイントがつく。

 いっぽう、利用頻度が殆ど無いカードというのもいくつかある。某生命保険会社のカードなどは、保険金受け取りの時しか利用価値が無い。一生に数回しか利用しないようなものまでカード化する意味があるのかどうかはよくワカラン。またこれは私の方にも原因があるのだが、登山用品や車の用品店で「会費永年無料、会員限定割引」などというエサに踊らされて作ったクレジットカードなどは、そのまま一度も使われないことが多い。登山用品とか車のタイヤのようなものは数年に一度しか購入しないからだ。




 ところで、上記のプリペイド機能で思いついたのだが、どうせなら、タバコや酒類の販売に住基カード利用を義務づけるようにすれば、ずいぶんと利用頻度が上がるのではないかと思う。タバコの販売にはtaspoカードというのがあるそうだが、そんなものは、いくらでも不正利用がありうる。住基カードとなれば、そう簡単には貸し借りできない。

 ついでに、タバコの1本1本に識別番号をつけておいて、住基カードで購入した時に、どの番号のタバコを誰が買ったのかを記録しておくようにするとよい。そうすれば、街角でポイ捨てされた吸い殻から購入者が同定できる(贈答品も、もとの購入者の責任とする)。ポイ捨て1本につき1万円の罰金を取るようにすれば、ポイ捨てや歩行喫煙は一気に減るはずである(2003年10月21日の日記参照)。