じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



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 昨日に続いて雪だるまの写真。完成直後の雪だるまは見る人たちを元気づけてくれるが、次第に融けて土に帰っていく様子は何とも空しいものである。写真は上から順に1月30日朝、1月31日朝、1月31日午後。


1月31日(木)

【ちょっと思ったこと】

あっと言う間に1月が終わる

 ヤムドク湖サムエ寺で元日を迎えた2008年であったが、早くも1ヶ月が過ぎてしまった。冬休み明けからは連日、授業や会議が続き、31日には卒論提出締め切り日となった。2月からはその卒論査読のほか、各種授業の成績評価・入力、さらに各種の入学試験が控えている。

 2008年の子年であり、干支12年の新たなサイクルが始まる。今度のサイクルは私にとっては特別な意味を持つ。ね、うし、とら、う、...となって、辰年を迎えた時には、なんと、還暦になってしまうのである。そして、サイクルが終わる1つ手前の戌年には65歳の定年を迎える。もともと干支にはあまり関心の無い私ではあるが、さすがに還暦や定年となると意識せざるを得ない。と同時に、ライフスタイルも大きく変わる12年となるだろう。

 1年が干支12年間の12分の1であるというのはピンと来ないけれども、1月が1年の12分の1であるとすると、あまりにもあっけない気がする。そういう関連づけに意味があるかどうかは分からないが、とにかく、この1年間を干支に準えれば5月が還暦、11月が定年になるのだからのんびりしていられない。しかも、歳を取れば取るほど月日の流れは加速していく。↑に掲載した雪だるまの融け方みたいなものやろな。




殺人事件の時効は要らない

各種報道によれば、1978年に殺害された東京の小学校の女性教師の遺族が、犯人の男に賠償を求めた裁判で、東京高等裁判所は裁判を起こせる期間が過ぎていても男には賠償の責任があると異例の指摘をして、4000万円余りの支払いを命じた。

 この事件に関しては、被告が自首した時点から種々の議論が起こっているが、素人なりに受けとめて
  1. そもそも、刑事事件に時効は必要なのか。
  2. 公訴時効が成立したら、何も非難を浴びなくて済むようになるのか。その犯人の殺人行為を批判するだけで名誉毀損になるのか。
  3. 公訴時効が成立したといっても、訴えを起こせる状態が開始していなければ、民事訴訟の時効期間には含まれないのではないか。
  4. 殺人行為は時効となっても、犯人が遺体を隠し続けたことによって被る遺族の悲しみ、あるいは遺族の権利(例えば、被害者を弔う権利)は奪われ続けており、このことは犯人が自首するまで継続しているのではないか。
といった論点あるように思う。私自身は、とにかく刑事事件には時効は要らない。隠せば隠すだけ、その経過年月に比例して罪は重くなると考えるべきであると思う。人を殺してすぐに自首すれば懲役15年で済む場合でも、10年間、逃げ回ったり隠し通した場合には死刑にする、というような法律を作ってもよいのではないか。民事的な賠償も、発覚までの期間が長ければ長いだけ、増額するべきである。