じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典

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[今日の写真] [写真] 岡山では6月10日の梅雨入り宣言以来、21日(土)を除いて、毎日一度は雨が降っている。そんななか、今年もまた大学構内各所に珍しいキノコが出現している。写真右は翌日、胞子で真っ黒になったところ。この近くには、脳の標本そっくりの別種も見られた。明日以降のこの欄に掲載する予定。


6月22日(日)

【思ったこと】
_30622(日)[一般]NPOとは、“N(名前)がP(パクられることをO(恐れる)団体のことか

 人間・植物関係学会の年次大会を契機に園芸療法の効果評価について何度か書いてきたが、園芸療法に限らず、いまの世の中、「療法」や「セラピー」と呼ばれるものは星の数ほど知られている(少し古いが、大まかな種類が、こちらにリストアップされている)。

 こうした「療法」、「セラピー」を大別すると
  1. 国家資格となっており、養成する教育機関も整備されているもの。
  2. 何らかの研究団体(学会、研究会)があり、研究発表を通じて効果の有無や、効果の及ぶ範囲が検討されているもの。この場合、学会認定資格が定められている場合もある。
  3. 海外で確立された療法・セラピーが特定団体によって紹介されているもの。この場合、研究よりも教育・普及活動が重視される
  4. 宗教、あるいは提唱者の思い込みだけで展開されているもの。
ということになるかと思う。




 しかし3番目のケースは、研究よりも普及に重点が置かれること、時として利害が絡んでくる場合のあることから、名称の先取り争いや、類似名称が申請された場合の異議申し立てがしばしば生じるようだ。私が関係している某セラピーのNPOに関しても、最近、ほとんど同一名称のNPO申請が見知らぬ代表者によって行われたり、さらには商標登録まで画策されているというから大変なことだ。

 じっさい、 特定非営利活動法人一覧申請中の団体一覧を見ると、療法・セラピーに限らず、NPOの名称というのはずいぶん紛らわしいものが多いことに気づく。先日も、地域通貨に関する某NPOが名称変更を計画していたところ、新名称の候補の一部に、すでに認可を受けているNPOの名称が含まれていることが判明し、別の新名称に変更を余儀なくされたという情報があった。また、Web日記からの間接情報だが、「blog」についても商標登録の動きがあるという。

 すでに一般名詞として普及している名称が商標登録されることはあり得ないと思うが、NPOの名称の場合はどの程度考慮されるものなのだろうか。「園芸療法」の場合、おそらく、「日本園芸療法協会」というような名称は認められないと思うが(←ただの推測)、
  • 日本園芸療法ネットワーク
  • 日本園芸セラピスト協会
  • 日本園芸療法研究教育普及協会
などというのはひょっとして認可されるのではないかと思ってみたりする。競争的環境の中で地道な活動を続けている団体だけが淘汰されていくことは望ましいとは思うが、あまりにも紛らわしい名称や、活動実績の無い団体では困る。

 療法・セラピーに限らず、本来、これから検討をすすめるべき対象が、いつのまにか商標登録されて自由に使用できなくなってしまったら、この世の中、ずいぶん窮屈なことになるかと思う。自由な競争の障害にもなりかねない。どうしても商標登録したい人は、「長谷川式園芸療法」とか「小泉式園芸セラピー」というように、登録者の名字を冠することを義務づけるようにすれば混乱が減るように思うのだがいかがだろうか。