じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典

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[今日の写真] ギガンティウム(アリウム・ギガンティウムAllium giganteum、あるいはハナネギ)が今年も花をつけた。この花がひときわ目立つのは、それ自身の色ではない。背景の新緑と補色関係にあるためだと気づいた。


5月22日(木)

【ちょっと思ったこと】

健康増進法を推進するわたし

 先日、学内の某会議で、大学施設内の分煙についての協議報告があった。すかさず私は、健康増進法第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
を読み上げ、部屋のすぐ外や廊下は、この法律で言うところの「室内又はこれに準ずる環境」に相当するので、ぜひとも禁煙にすべきである、努力規定とはいえ、教育施設がこれを守らないとなれば法律違反である。教員たる者、すなわち学生の模範であり率先して法律を守らねばならぬ、と演説をぶった。

 大学構内の分煙、禁煙ルールは学部によりマチマチであり、厳しいところでは全館禁煙となっている。文学部の場合も、昨年度のうちに、事務室などの禁煙はほぼ徹底し、喫煙者は廊下や玄関の灰皿設置場所を利用するようになったのだが、これでもまだ、通行時に煙を吸わされることになる。このさい、人通りの無い屋外で吸っていただきたいというのが要望の趣旨であった。




 ところで、この「健康増進法」だが、決して禁煙促進のための法律ではない。上記サイトより第二条を見ると
(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
と記されている。つまり、暴飲暴食、喫煙、夜遊びなどにより、健康増進の努力を怠った場合は、法律違反と見なされることになる。努力規定なので違反しても刑罰が科せられるわけではないが、二条違反者は公的な保護は受けられませんと言っているようにも見える。

 いずれにせよ、法律を施行しただけでは健康の保持・増進は図れない。そのためにこそ必要なのが、能動的な健康増進行動を強化するための自己管理プログラムである。それを担うのが心理学や行動分析学ということになるだろう。




娘の修学旅行先

 中3の娘が2泊3日で修学旅行に出かけた。主たる旅行先は長崎であるというが、長崎といえば、娘が生まれてから最初の数年間を過ごした場所でもある。そればかりか、妻が娘の出産前に通っていた産婦人科は、平和公園のすぐ隣にあった。アルバムには、平和公園や大浦天主堂、グラバー園などで撮った家族写真が貼られている。同じ場所を訪れて、その時のことを思い出すのかどうか、興味が持たれるところだ。

 長崎に行くならハウステンボスにも寄るのかと思ったが、どういうわけか、岡山の中学の団体はハウステンボスからは締め出しをくっているらしい。以前、どこかの中学生が悪さをしたためだというウワサがあるが、過去の学年の責任を後輩がかぶるのはちょっと妙である。単純に旅行費用が足りないためか、割引交渉に失敗したためなのか、真相は不明である。

 私が中学の時は、奈良・京都のおきまりのコースを通った。東京生まれの私は、この時初めて関ヶ原を越えて関西を訪れたことになり、一方では新鮮な印象があり、その一方では、思っていたほど別世界ではなく、どこに行っても日本は同じだという印象があった。高校の修学旅行も、やはり奈良・京都が中心であった。もともと仏像や建造物には全く関心を持たない私であったが、グループ見学などを通じて、とりあえず、京都はこういう所かという体験をしたことは、志望大学選びに大きく影響したと思う。もし修学旅行先が京都ではなく北海道であったら、たぶん、あのポプラ並木の大自然に惹かれて、何が何でも北大を受験していたであろう。北海道を初めて旅行したのは大学生になってからであった。