じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Y.Hasegawa


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[今日の写真] フランスギク? 5〜6年以上前から文学部西側に群生している。春先にボイラー担当のおじさんがボランティアで周辺の草取りをしてくれたので、今年は特に見事に咲いている。なお、近縁種にシャスターデージーがあり、私には区別できない。情報をいただければ幸いです。



5月17日(水)

【思ったこと】
_00517(水)[一般]卒論生からチョコレートを貰うと?

 水曜日は定例の長時間会議。そんななか、「国家公務員倫理法」(平成11年8月13日法律第129号)、国家公務員倫理規定(平成12年政令第101号)を説明する冊子が配布された。その倫理原則は
  1. 公正な職務:職務上知り得た情報について、国民の一部に対して有利な扱い、不当な差別的扱いをしてはならない
  2. 公私の区別:職務や地位を私的利益のために用いてはならない
  3. 利害関係者からの贈与の禁止
といった内容になっているが、注目すべき点は、利害関係者の範囲である。事例として挙げられているのは
  1. 教職員と入学試験の受験者は、利害関係者に当たる。
  2. 教官と卒業又は大学院修了の判定を受ける学生、大学院生は利害関係者に当たる。
  3. 附属病院の後援財団や生協は利害関係者に当たる。
  4. 附属学校の教諭と、児童・生徒の保護者は利害関係者には当たらない。
 このうち、1番目と3番目は常識的に理解できる。4番目は、なぜわざわざ「当たらない」事例として紹介されているのか真意は不明だが当事者でないのでとりあえず無視。問題は、2番目の事例である。

 この規定を厳密に適用した場合、卒論生、修士2回生、博士課程の論文提出予定者などからお中元、お歳暮、葬式香典、旅行土産、バレンタインのチョコレートなどを貰うことは、

利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(餞別、祝儀、香典、供花を含む。)を受け取ること。

に該当することとなり、免職、停職、減給又は戒告という懲戒処分を受ける可能性を含むことになる。実際問題として、お歳暮を持ってくる学生など居ないが、学生の両親からの贈答も含まれるので要注意だ。

 倫理規定第3条1項8号には「自己負担の食事」に関する禁止規定がある。具体例としては
  • 宴会、打ち上げ、飲み会、コンパ等の名目で行われる夜の飲食
  • クラブ、スナック、居酒屋、カラオケボックス等で行われる夜の飲食
  • 公式行事としてパーティー後の2次会等として行う夜の会食
が挙げられているが(倫理管理官が許可したものを除く)、これらには例外規定があり、
教官と学生とのコミュニケーションを図るための一環として行われるゼミコンパ、クラスコンパにおける会食
は許容される行為にあたるのだという。

 以上の規定にはまだ曖昧なところがある。例えば、学部の3回生以下は利害関係者に当たらないというが、毎年度の単位認定を受けるという点では全く無関係とは言えまい。また卒論生が何月の時点から利害関係者の仲間入りをするのかも不明。どっちにしても、卒論や修論の認定は複数の教官の合議で行うわけだから、金品を貰ったから不合格を合格にするなんていう便宜ははかれないはずなんだが.....。ま、バレンタインでチョコレートを1個も貰えないことで妻から冷やかされた時には、この冊子を見せれば言い訳がたつというものだ。

 余談だが、Web日記関係者とのオフミの中に利害関係者が含まれていた場合はちょっと問題になりそうだ。あくまでハンドルだけで呼び合い、参加者の本名や勤め先を聞いたり名刺を受け取ったりするのは控えたほうがよさそうだ。
【ちょっと思ったこと】
【今日の畑仕事】

雨のため何もせず。
【スクラップブック】

  • 文部省、国立大学の独立行政法人化決定[5/18NHK朝]。