じぶん更新日記1997年5月6日開設Y.Hasegawa |
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新緑の季節となった。時計台前もご覧の通り。 |
【思ったこと】
990430(金)[一般]静穏権というか嫌騒権というか 選挙カーの騒音が一段落したものの、相変わらず町中は騒がしい。今日は上空の飛行機から「運動公園で春の植木まつり好評開催中!」などという宣伝を流していた。いくら園芸好きの私でも空からやかましく声をかけられたのでは腹が立つ。誰が行ってやるもんか。 もう一つ、新年度に入ってやかましく感じるのが、大学構内や周辺でのエンジン音だ。バイクの場合と四輪車の場合があるけれど、いったいどういうつもりであんなに大きな音を立てるのだろうか。あれで格好いいとでも思っているのだろうか。研究・教育の妨害者、破壊者としてもっと厳しく取り締まるとともに、騒音を出している現場を見つけたらみんなでその車を囲んで糾弾するぐらいの学内世論の盛り上げが必要ではないかと思っている。 前にも書いたことがあるけれど、視覚刺激と聴覚刺激の一番の違いは受容者側がそれを選択的に排除できるかどうかということにある。視覚刺激の場合、それがイヤであるならば目をつぶったり他の方を向くことで受容を拒否することができる。いっぽう聴覚刺激の場合、耳たぶを押さえれば多少は大きさは軽減されるとしても完全に無音化することはできない。要するに音を出すということは、周囲の人間の環境世界を強圧的に変えてしまう効果をもたらすわけだ。 聴覚刺激は、その一方で、警戒信号として有益な働きをする。緊急事態が発生した時、聴覚刺激で警報を発すれば、どういう行動をしている人でもそれに注意を向けるようになる。言論の自由との絡みもあるだろうが、町中での拡声器使用は必要最小限の警報に限るものとし、それ以外の宣伝利用をすべて禁止し、車やバイクで故意に騒音を発した場合も即没収というぐらいの厳しい規制措置をとってもよいのではないかと思ってみたりする。 余談だが、先日の統一地方選挙に関して、神田さんの4/22の日記に、公職選挙法141条へのリンクがあったのを見落としていた。長時間の会議があって日記読みができなかった日に書かれたものであった。少しヒマができて初めて気づいたのだが、神田さんご指摘のように、第141条の3のところに 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。と書かれてあることが分かる。つまり走行中の選挙カーは、候補者の名前を連呼することはできるが、政策宣伝をしてはイケナイということらしい。なんでコナイな不合理な規定を作ったのだろうか。どの政党も改正に動き出さないのはどういうわけなんだろうか。 もうひとつ、この法律の140条の2に 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。という規定があることが分かった。これを厳格に守れば、私の研究室には連呼は一切聞こえて来ないはずなんだが...。もっとも法律上「静穏を保持するように努めなければならない。」というのは拘束力をもつ規定なのだろうか。「努めなければならない」というのは禁止事項ではないから「はいはい、努めましたよ」と答えればそれっきりではないのか。 |
【新しく知ったこと】
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【ちょっと思ったこと】
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【生活記録】
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【5LDKKG作業】
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【スクラップブック(翌日朝まで、“ ”部分は原文そのまま。他は長谷川による要約。)】
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