じぶん更新日記

1997年5月6日開設
Copyright(C)長谷川芳典



05月のインデックスへ戻る
最新版へ戻る

クリックで全体表示。



【カナリア諸島その6:マルコポーロの冒険とバグダッド上空】
 5月26日再放送のNHK『アニメーション紀行 マルコ・ポーロの冒険』では、バグダッドが舞台になっていた。悲しいが、私好みのロマンティックな内容だった。
 このアニメは実写ドキュメントを折り込んでおり、1978年頃のバグダッドの貴重な風景が含まれていた。イラクでは撮影が行われた翌年にサッダーム・フセイン政権が誕生、さらに1980〜1988年にイラン・イラク戦争、1990年〜1991年には湾岸戦争、2003年にはイラク戦争というように戦争の嵐に巻き込まれた。現在も尚、イラク国内は戦闘状態が続いており、海外安全情報ではレベル4の退避勧告、もしくはレベル3の渡航中止勧告が発出されている。

 そのような危険度の高い地域ではあったが、今回の「ドバイ→マドリード」便は、ドバイを出てからクウェート、バグダッドを通過し、東トルコ、黒海南西部方面に向かった【右の画像、5月24日の日記を合わせて参照】。バグダッド上空通過前から黒海南西部までは砂塵や雲に覆われ地上の景色は殆ど見えなかったが、砂漠、運河?、塩原?がかろうじて見えていた。
 航空機自体は安全に航行していたが、戦火におびやかされている地上の人々のことを思うと身が引き締まる思いがした。

クリックで全体表示。


2025年05月28日(水)




【小さな話題】戸籍のふりがな訂正で『ハセガワ ヨシノリ』を『ナガヤガワ カンバッテン』に改名できるか?

 各種報道によれば、令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まった。リンク先によれば
  1. 本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとしている。
  2. 具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知する。
  3. この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしている。
    • もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行わなければならない。 ;
    • 届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載される。
とのことである。分かりやすく言えば、本籍地からフリガナ確認の通知が届くので、自分が認識していたフリガナと異なる場合は訂正の届けを出してくださいということかと思う。

 このことでふと思ったが、今回の訂正を活用(悪用?)すれば、一定の範囲で自分の姓名を故意に書き換えられる可能性はないだろうか?

 例えば私の名前は「長谷川 芳典(はせがわ よしのり)」だが、
  1. 「長谷川」姓のフリガナ
    • ナガヤガワ
    • ナガタニガワ
    • はせかわ
    • チャンクチャン【←中国読み】
    • チョウコクセン
  2. 「芳典」名のフリガナ
    • ホウテン
    • ヨシフミ【←「典」には「ふみという読みがある】
    • カンバッテン【←「芳」は「かんば(しい)という読みがある】
などに変更できる可能性がありそうだ。

 上掲の「フリガナ」はいずれも根拠のある読み方であって、いわゆるキラキラネームではない。なので本人が例えば「長谷川」は「ハセガワ」ではなく「ナガヤガワ」だと主張した場合、「長谷川」は「ナガ」、「ヤ」、「ガワ」という、小学校でも習う正式な読みを持つ漢字から構成されている以上、自治体側にはそれを拒否できる権利は無いように思われる。
 また上掲の「読み候補」のうち「芳典」を「カンバッテン(←「カンバ(しい)」のあとに「ッ」を挿入。「テン」は音読み)」と読むのは、「頑張ってん」という意味に通じて元気がでるように思うし、漢字の正式な読みをつなげたものである以上、やはり自治体側は拒否できないように思われる。。

 もっとも、こうした故意の「改名」はいくつかのトラブルを生み出す恐れがある。
 まず姓については、私だけが「ナガヤガワ」に改名しても、同じ姓を名乗る子どもや孫や親戚が「ハセガワ」のほうが良いと主張した場合、戸籍上の不一致が生じてしまう。
 もっとも親戚間での読み方の不一致というのは、上掲の仮想例ばかりでなく、じっさいに起こりうるのではないかと懸念される。例えば将棋の山崎隆之九段は「ヤマサキ」だがしばしば「ヤマザキ」と誤読されているが、もし「山崎」を「ヤマザキ」と読むか「ヤマサキ」と読むか、親族の間で意見が分かれた場合はどう受理されるのだろうか。このほか北里柴三郎の「北里」でも「キタザト」か「キタサト」かという不一致がある。

 次に、「姓」と「名」の両方について言えることだが、公的な手続・文書・証明書などですでに「ハセガワ ヨシノリ」が使われており、今さら変更しづらいという事情がある。
  • 私のパスポートには「Hasegawa Yoshinori」と記載されている。
  • 過去に発表した論文の著者名はすべて「Hasegawa Yoshinori」になっている。
  • クレジットカード、各種会員証、病院診察券の一部などには「Hasegawa Yoshinori」もしくは「ハセガワ ヨシノリ」という記載がある。
なので、自治体側から、

「ナガヤガワ カンバッテン」が正式なフリガナであると主張するなら、過去にその読みが使われていたという証拠を示せ。

と要請されるとどうにも反論できなくなってしまう。
 但しこちらの案内には、

他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。


と記されていることからみて、戸籍のフリガナの「改名」さえ受理されれば、手続が煩雑ではあるがそれ以外の修正は無条件に変更可能であるように思われる。

 ここで念のため、いくつかの公的な証明書や書類でフリガナがどの程度使われているのか調べてみた。
  1. パスポート:ローマ字表記あり
  2. マイナンバーカード:なし
  3. 銀行キャッシュカード:カタカナ表記あり
  4. クレジットカード:ローマ字表記あり
  5. 運転免許証:なし
  6. 紙媒体の保険証:なし
  7. 老齢基礎年金の源泉徴収票:カタカナ表記のフリガナあり
  8. 厚生年金の源泉徴収票:「フリガナ」欄はあるが空白
  9. 確定申告:カタカナ表記のフリガナあり
  10. 介護保険天引き通知:なし
  11. 固定資産税納付通知書:なし
  12. 生命保険関連の通知書:ありなし両方
  13. 岡山市の特定健診受診券:カタカナ表記のフリガナあり
ということでマチマチであったが、やはり「改名」をするためには煩雑な手続が必要のように思われる。

 なお、こちらの様式を見ると、出生届には以前からフリガナの記入が求められているようだ。それがなぜ戸籍に反映されないのかは大きな疑問である。さっそくCopilotに

今年(2025年)の5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナが記載されることになります。実はこれまで、出生届に氏名とフリガナを書いて提出していましたが、戸籍に反映されることはありませんでした。なぜ反映されなかったのでしょうか?

と尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
これまで戸籍にフリガナが記載されなかった理由は、氏名の正式な読み方を公的に証明する必要性が制度上認識されていなかったためです。戸籍には漢字表記のみが記載され、読み方は個別の行政手続きや住民票などで確認される形でした。しかし、近年の行政のデジタル化や本人確認の精度向上の必要性から、氏名の読み方を統一して公的に記録する重要性が増してきました。
特に、氏名の読み間違いによる行政手続きの混乱や、金融機関・医療機関などでの本人確認の精度向上が求められるようになり、今回の改正に至ったのです。また、外国人とのコミュニケーションを円滑にする目的もあり、フリガナの記載が義務化されました。

 さらに、

今回の改正に合わせて本籍地からフリガナが正しいかどうかを確認する通知が郵送されるそうです。それに合わせて、故意に改名することは可能でしょうか。例えば「長谷川」のフリガナは「ハセガワ」ではなく「ナガタニガワ」であると訂正を申し入れることは可能でしょうか?

と尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
改正戸籍法の施行に伴い、氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりますが、そのフリガナを故意に改名することは制限されています。通知されたフリガナが誤っていた場合は訂正の届出が可能ですが、**一般的に認められている読み方**である必要があります。
例えば、「長谷川」のフリガナを「ナガタニガワ」に変更する場合、漢字の意味や一般的な読み方との関連性が認められないため、届出が受理されない可能性が高いです。また、改正後の経過措置として、一度のみ家庭裁判所の許可なしで訂正が可能ですが、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要になります。
つまり、誤記の訂正は可能ですが、意図的な改名は厳しく制限されているということですね。もしフリガナの変更を希望する場合は、自治体や法務省の公式情報を確認するのが確実です。
 さらに、

例えば山崎という姓の場合、親が「ヤマサキ」、子どもが「ヤマザキ」というように異なる主張をした場合、どちらのフリガナが認められるでしょうか。それともそれぞれの主張を受理して別々のフリガナになるでしょうか?

と尋ねたところ、以下のような回答をいただいた。
戸籍のフリガナは、基本的に**個人ごと**に記載されるため、親が「ヤマサキ」、子どもが「ヤマザキ」と主張した場合、それぞれのフリガナが認められる可能性があります。つまり、親と子で異なるフリガナが戸籍に記載されることになります。
ただし、フリガナの届出には一定のルールがあり、**一般的に認められている読み方**であることが求められます。例えば、「山崎」の場合、「ヤマサキ」と「ヤマザキ」の両方が広く使われているため、どちらも認められる可能性が高いですが、極端に独自の読み方(例えば「ヤマジャキ」など)は受理されない可能性があります。
また、フリガナの訂正は**一度のみ**家庭裁判所の許可なしで可能ですが、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要になります。そのため、通知が届いた際に誤りがないか慎重に確認することが重要ですね。


 ま、本来の趣旨から言えば、日本人の戸籍管理を漢字のみで運用することには、人違いなど重大なミスを引き起こす恐れがあり、フリガナの公式登録にはちゃんとした意義がある。こんなところでくだらない改名論議をしてお役所の手を煩わせるのは良識ある一般市民のすべきことではないかもしれない。私の場合は老い先が短いので、改名より戒名でも考えたほうが良さそうだ。