じぶん更新日記

1997年5月6日開設
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 65歳からの年金請求資料。↓の記事参照。

2017年8月26日(土)


【思ったこと】
170826(土)65歳からの年金請求

 少し前、年金請求の書類一式が届いた。10月に65歳になるので、その前にいくつか確認書類を提出しなければならないようである。

 この方面の知識は全く無いことに加えて、こういう複雑な制度を隅々まで理解することができない。あと7ヶ月で定年退職になるというのに、未だに、受け取れる年金や退職金の額が分からないという状態にある。

 そんななかでとりあえず理解したのは、年金が3階建て、かつ5種類になっているということである。復習を兼ねて、以下に記す。
  1. 退職共済年金(経過的職域加算額):平成27年9月までの組合員期間と標準報酬により決定
  2. 退職年金:平成27年10月から定年退職時までの組合員期間と標準報酬により決定
  3. 老齢厚生年金:厚生年金被保険者期間分により決定
  4. 妻の加給年金:妻が65歳になるまで受け取れる
  5. 老齢基礎年金:20歳から40歳までに納めた月数により決定
このうち、1.以外はすでに金額が分かっている。私の時代は、学生は20歳以上であっても任意加入であったため、5.の金額は満額よりはかなり少ない。2.については、定年退職になってから額が決定し、別途、手続が必要になるようだ。但し、期間が短いのでそれほど多く貰えるわけではなさそう。なお、私の場合、定年退職までの期間は現職であり収入があるため支給停止となり、繰り下げ加算の期間からも除外される。

 今回、選択を迫られたのは、繰り下げ加算に関する4つであった。
  1. 65歳からすべて受ける。
  2. 65歳から「老齢厚生年金」と「退職共済年金」は受けるが、「老齢基礎年金」は繰り下げる
  3. 65歳から「老齢基礎年金」を受けるが、「老齢厚生年金」と「退職共済年金」は繰り下げる
  4. 「老齢厚生年金」、「退職共済年金」、「老齢基礎年金」すべてを繰り下げる
 健康であって平均寿命以上に長生きできそうな場合は、繰り下げとしたほうが有利であるように思われたが、書類をよく読んでみると、「老齢厚生年金」と「退職共済年金」を繰り下げにした場合、加給年金も受給できなくなることが分かった。しかも、加給年金は妻が65歳になった時点で打ち切られるので、丸損となる。
 残る「老齢基礎年金」だけは繰り下げにしたほうが有利のように見えるが、手続が二度手間となる上に、もともとの額が少ないので加算されたからといってそれほど増えるわけではない。ということで、けっきょく、65歳から受け取る(実際は定年退職まで支給停止)を選択することにした。

 一般的には、65歳以降の若い時期はできるだけ受取額を少なくしておき(もしくは繰り下げ受給とし)、もっと歳を取ってからの受取額が増やしたほうが生涯安心ということになる。しかし、最近では、少子高齢化のもとで、後期高齢者の保険料が増額されており、収入が多いとそのぶん「所得割」の負担が多くなると聞く。一時金で受け取れるものは一時金として受け取っておき、毎年の総収入はあまり増やさないほうがいいとする見方もあるようだ。

 さて、誕生月を迎えるにあたって、もう1つ、運転免許証の更新の手続がある。私はゴールド免許であり、今回の更新までは有効期間5年となるはずだ。しかし次回からは、ゴールド免許であっても有効期間が4年となり、「高齢者講習・シニア運転者講習・チャレンジ講習+特定任意運転者講習(簡易講習)」のいずれかの講習を受講しなければ運転免許の更新ができなくなるという。さらに75歳以上となると更新手続き前に講習予備検査(認知機能検査)等を受けなければならなくなるという。ま、その歳になってまで車を運転するかどうかは疑問だが、いろいろ面倒になりそう。