じぶん更新日記

1997年5月6日開設
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 6月3日、中国地方(すでに梅雨入りとなった山口県を除く)の梅雨入りが発表されたところであるが【速報値参照】、翌日の岡山はほぼ一日晴れ渡り、日照時間は13.1時間となった。6月5日には再び梅雨空に戻る見込み。

2015年06月04日(木)


【思ったこと】
150604(木)改正道路交通法施行後の自転車運転

 6月1日より、改正道路交通法が施行された。特に身近な留意点として自転車運転の罰則強化が指摘されている。先日学内で配信された資料には、以下の14類型が挙げられていた。
  • (1)信号無視(道交法第7条)
  • (2)通行禁止違反(同第8条第1項)
  • (3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(同第9条)
  • (4)通行区分違反(同第17条第1項,第4項又は第6項)
  • (5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2第2項)
  • (6)遮断踏切立ち入り(同第33条第2項)
  • (7)交差点安全進行義務違反等(第36条)
  • (8)交差点優先車妨害等(第37条)
  • (9)環状交差点安全進行義務違反等(第37条の2)
  • (10)指定場所一時不定止当(第43条)
  • (11)歩道通行時の通行方法違反(第63条の4第2項)
  • (12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9第1項)
  • (13)酒酔い運転(第65条第1項)
  • (14)安全運転義務違反(第70条)

 上掲の「危険なルール違反」を繰り返すと「自転車運転者講習」(3時間、5700円)を受けなければならない。具体的には、3年以内に2回以上違反すると「危険行為を反復」となり、「受講命令」を受けて講習を受講しなければならず、またその受講命令に従わないと5万円以下の罰金が科せられることになるという。

 もっとも、大学近辺ではまだまだ上記の14類型は守られていないように見受けられる。とりわけ、車道を右側通行している自転車、歩道上での徐行違反、信号無視(信号が赤に変わったあとでもなお交差点に突進)などが目につく。また、私自身は目撃していないが、コンパで酒を飲んだあとに自転車で帰宅すれば当然、酒酔い運転になる。

 このほか、上記のうちの(14)に該当する危険行為として、スマホを操作しながら自転車を運転する「チャリスマホ」が指摘されている。行為自体が取締対象になるかどうかは不明だが、少なくとも、スマホを操作中に事故を起こせば、当然、安全運転義務に違反していた証拠になる。傘さし運転やタバコを吸いながらの運転も同様であろう。また、無灯火運転は、上記14類型には含まれていないように見えるが、従来より道路交通法52条で厳重に取り締まられている。
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
いっぽう「車両」の定義は、第二条で
  • 八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
  • 十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

と定められており、第五十二条の「車両等」に自転車が含まれていることが分かる。

 なお、岡大西門のスクランブル交差点での自転車の通行については、若干のグレーゾーンがあるようだ。私の理解では、
  • 自転車が、車道の左側を通行していた場合は、歩行者用ではなく自動車の信号に従って横断。
  • 自転車通行帯のある歩道を通行していた場合は、歩行者用信号に従って横断。
が原則であるが、もともとスクランブル交差点は横断者の安全と右折左折車の渋滞防止のために設置されたものであるからして、自転車が自動車と同じ信号に従っていたのではその効果は発揮されない。問題は、自転車が歩行者用信号に従って横断する場合、自転車から降りる義務があるかどうかということだが、現実には多くの利用者が自転車に乗ったままで横断しており、それ自体は違法にはならないらしい。といっても横断者が多数の場合は衝突の危険がきわめて高い。違法かどうかは別としても、「自転車を降りて横断」を励行したいところだ。