じぶん更新日記

1999年5月6日開設
Y.Hasegawa
[今日の写真] 水栽培のヒヤシンスの花芽がさらに伸びる。なお後ろの写真はTVチャンピオンに影響されて始められた「家庭内箸づかい選手権」。ヒヤシンスとは全く関係の無い風景。

1月13日(金)

【思ったこと】
_00113(金)[一般]「暴走行為は殺人未遂」という認識が必要

 各種報道によれば、パトカーの追跡からの逃走中に転倒して死傷した高校生の遺族の訴えに対して高松高裁は13日、「現場のパトカーの幅寄せ行為には違法性があった」として香川県側の控訴を棄却、死亡した高2生徒の両親に約1200万円、同乗していた高3生徒に約1000万円の支払いを命じたという。なお香川県は即日上告したという。

 1/14の朝日新聞によれば、この事故は1988年1月4日の深夜に起こった。暴走行為をしていた高校生らがパトカーの追跡を受け、信号無視など道交法違反をしながら逃走。パトカーによる3回の幅寄せをされたあげく、道路標識に衝突して転倒したものであるという。

 私がよく分からないのは、この支払いに香川県民の税金が使われるということ。警察官の行為が公務にあたるための損害賠償なのだろうけれど、もしパトカーに公務を著しく逸脱する違法行為があったのならこれは警官の個人責任に帰すべきもの。また幅寄せなどが、暴走を阻止するための緊急避難行為として妥当なものであるならば賠償など不要。いずれにしても、そのことで県民の税金が使われる必要は一切無いように思うのだが、どこか間違っているのだろうか。

 一般論として、暴走行為はこの世界に存在してはならない行動。若者にもそれなりの言い分はあるだろうが、静穏を破る上に、信号無視などで他のドライバーや歩行者の生命を危険にさらす「未必の故意の殺人行為」と言っても言い過ぎではなかろう。暴走者たちを直ちに逮捕できず、信号無視などを含む危険な逃走を継続させた追跡体制に問題があったことは事実であるが、それはそれとしても、もし上記のバイクが逃走中に他の車や歩行者に衝突して相手側を死亡したら、それは紛れもなく殺人罪として裁かれなければならない。包丁を持ちながら通行人を次々と斬りつけていく行為と、凶器と化したバイクを暴走させながら他者の生命を脅かすのは本質的に同罪。後者の行為が道路交通法だけで裁かれ殺人未遂行為と見なされないのでは社会の公正は保たれないように思う。
【ちょっと思ったこと】
  • 12/16の日記でお助けを求めた幾何の問題については、Shiroさんほか数人の方からエレガントな解法を教えていただき、12/21の日記で紹介させていただいたところであるが、その後息子が学校から面白い別解を教えてもらってきていた。

     もとの問題はこちらの図(但し、正方形ABCDの一辺は2、E、F、G、Hはそれぞれ中点、正解は2/3)において、黄色の部分の面積を求めよというものであったが、別図の赤い三角形が3:4:5という直角三角形であることを利用した別解があったのである。このほか容易に気づくことであるが、黄色の図形は正八角形にもなっているのだ。

     別解は、正方形の一辺の長さが(3+4+5)χとなり、これが別に求められた2/SQR(5)【SQRはルートの記号のつもり】に一致することからχの値を求め、面積を算出するというもの。エレガントという点ではShiroさんの解法のほうがシンプルであるようにも思えるが、こういう単純な線引きの交点の中に3:4:5の直角三角形が現れるというのはまことに趣があると思った。

     なお元の問題は高校入試問題。センター試験の予想問題ではない。念のため。
  • 【スクラップブック】
    【今日の畑仕事】
    夕食後の散歩時にホウレンソウとネギを収穫。